| 健康診断名称 |
対象業務又は労働者 |
関連条文 |
| 一般健康診断 |
雇入れ時 |
全ての労働者(安衛則第43条) |
安衛則第43条 |
| 定 期 |
全ての労働者(安衛則第44条) |
安衛則第44条 |
| 特定業務従事者 |
深夜業、高温作業など特定の業務に従事する労働者
(安衛則第13条第1項第2号) |
安衛則第45条 |
| 海外派遣労働者 |
海外に6ヶ月以上派遣される労働者
(安衛則第45条の2) |
安衛則第45条の2 |
| 特殊健康診断 |
じん肺 |
じん肺にかかるおそれのある粉じん作業(じん肺則第2条、同則別表) |
じん肺法第3条 |
| 有機溶剤 |
有機溶剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務
(安衛法施行令第22条第1項第5号) |
有機則第29条 |
| 鉛 |
鉛等を取り扱う業務または、その蒸気、粉じんを発散する場所における業務
(安衛法施行令第2条第1項第4号) |
鉛則第53条 |
| 電離放射線 |
X線、その他有害放射線にさらされる業務
(安衛法施行令第22条第1項第2号) |
電離則第56条 |
| 特定化学物質 |
1.安衛法施行令別表第3第1号もしくは第2号に掲げる物を製造し、もしくは取り扱う業務または安衛法施行令第16号第1項各号に掲げるものを試験研究のために製造し、もしくは使用する業務
(安衛法施行令第22号第1項第3号)
2.安衛法施行令第22条第2項に掲げる物を過去に製造し、または取り扱っていたことのある労働者で現に使用しているもの
(安衛法施行令第22条第2項) |
特化則第39条
同則別表第3,4 |
行政指導による健康診断 ※
抜粋 |
VDT |
パソコン、ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者
(基発第705号) |
基発第705号 |
| 騒 音 |
等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者
(基発第546号) |
基発第546号 |
| 腰 痛 |
重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負担のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する労働者(基発第547号) |
平成6年9月6日
基発第547号 |