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特定療養費について
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 平成8年4月1日の健康保険法の改正で、地域の医院・診療所と病床数200床以上の病院との役割分担と連携を進めるため、200床以上の病院での初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合には、初診の特定療養費として新たな患者さんの自己負担を定めました。
これは、「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的として、定められたものです。
この改正により、当院では、初診の特定療養費として2,000円(消費税込み)を、お支払いいただいております。


 

 
  健康保険の自己負担とは別に、室料差額のように自費として、お支払頂く事が健康保険法で認められている項目のことです。
よって、200床以上の基幹病院で医師の紹介状を持たずに初診で受診される場合に、お支払いただきます。
 
 
  紹介状がなくても診察は受けられますが、その場合は初診の特定療養費として、初診料と別に2,000円をお支払い頂くことになります。
久しぶりに受診される時は、出きるだけ地域のかかりつけ医の先生からの紹介状をお持ち下さい。
 
 
  初診となる方です。
 
 
  他の医療機関からの紹介状をお持ちの方  
  救急車で搬送された方  
  公費負担医療制度の受給対象者  
    ※ご不明な点は、受付職員へおたずね下さい。  
 
できるだけ「かかりつけ医」の先生からの紹介状をお持ち下さい。
 

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